幸せな結婚生活はいつまでも続かない。浮気・離婚の末に多額の借金を背負い債務整理をした管理人が教える人生の酸いも甘いもな情報

結婚・浮気・離婚で出来た多額の借金の債務整理をした人が教える情報

扶養控除申告書とは?平成28年度分からの変更点と扶養者別の書き方を解説!

年末調整の時に「扶養控除申告書を提出してください」と、会社から言われたことはありませんか?奥さんがいる人、子どもを持つ親、親族に障害者がいて面倒を見ている場合などには、この「扶養控除申告書」を提出する必要があります。それでは、この申告書を提出することで具体的にどのような控除が受けられるのでしょうか?平成28年度から変わった変更点・申告書の記入方法などを詳しく解説します!

年末調整に必要な扶養控除申告書とは?

配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を申請したい人が書く書類「扶養控除申請書」とは、どのようなものかご存知でしょうか?どういった目的で会社に提出するの?毎年必ず年末調整の時期に提出しないといけないの?関する疑問は沢山あるかと思います。

私たちの生活と密接な関係にあるのにもかかわらず、その詳細についてあまり周知されていないテーマですよね。そこで、今回は「そもそも扶養控除申告書とは何なのか」「扶養控除申告書の記入方法」など、扶養控除申告書について徹底解説します。
ページTOPへ
年末調整ってなに?配布書類は?
年末調整とは先払いした所得税の精算手続き

年末が近づくと、従業員がいる事業主や会社は必ず年末調整をおこないます。年末調整をする目的は、先払いした所得税の精算手続きです。サラリーマンや公務員などの給与所得者に対して実施します。

1月〜12月の1年間に事業所等が支払った給料・賞与や賃金、源泉徴収した所得税などについて、原則として12月の最終支払日に再計算します。そうすることによって、所得税の過不足を調整するのです。

自営業者などは確定申告でこの手続きをするのですが、会社勤めのサラリーマンなどはこの手続を会社が代行して行ってくれるのです。これが年末調整です。副業をしているなど一定の場合を除いて、一般的には勤務先での年末調整をすれば確定申告の必要はありません。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

年末調整書類の1つに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(別名:まるふ)というものがあります。これは、扶養家族や自分の状況(障害者や寡婦など)を申告するものです。

年末が近づくと、昨年のものがいったん返却されます。それと一緒に、本年度の白紙の申告書も添付されてきます。前年度のものは、何か修正がある場合のみ書き直します。修正がなければ、そのまま特に何もせず提出すればOKです。

前年度分の申告書に関しては「修正がありませんか?なければ、この内容で年末調整をおこないますよ」という最終確認みたいなものです。本年度分のものは、翌年の給与計算と年末調整で使う分になります。

使用するのは翌年なので、本来ならば提出期限はずっと先なのです。しかし、年明けに再び全員に用紙を配って回収するとなると会社も本人も面倒ですよね。なので、年末調整のタイミングで同時に書かせようという訳です。
保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書

やたらと名称が長いため難しく考えられがちですが、この「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」も、年末調整時に提出する書類の1つというだけです。この書類で、保険料の控除などを申告します。

それでは、具体的に見ていきましょう。この書類1枚で申告できるのは、5つの内容になります。
1.生命保険料控除
2.自信保険料控除
3.給与所得者の配偶者特別控除
4.社会保険料控除
5.小規模企業共済等掛金控除

該当する保険の欄に、それぞれの保険料の金額を記入して提出します。該当するものがなければ、特に何も記入しないまま提出すればOKです。1つずつ記入するので面倒ではありますが、少しでも控除できるものがあれば書いておいたほうがお得ですよ。
ページTOPへ
受けられる所得控除は6種類
配偶者控除

配偶者控除とは、主に会社員の妻が無収入もしくは年収103万円以下である場合に受けられる所得控除です。 配偶者がいる人には税金面で配慮をしましょう、という考えから生まれたものです。

納税者と生計を一にしている配偶者がいる場合、年間の合計所得金額が38万円以下であることなど一定の条件を満たせば、控除対象配偶者として認められます。

青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、白色申告者の事業専従者でないことなど、条件があるので注意が必要です。
扶養控除

納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。この場合、控除対象扶養親族とは、扶養親族のうちその年12月31日現在の年齢が16歳以上の人を指します。

年間の合計所得金額が38万円以下であること、納税者と生計を一にしていることなど、いくつかの要件を満たす必要があります。
障害者控除

納税者自身もしくは、控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者にあてはまる場合は、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを、障害者控除といいます。

ちなみに、控除できる金額は障害者1人につき27万円です。特別障害者に該当する場合は1人につき40万円が控除されます。さらに、控除対象配偶者または扶養親族が特別障害者に該当し、かつ、納税者らと同居している場合は控除金額が75万円になるなど、状況に応じて控除金額が変わります。

さらに言うと、障害者控除は扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族がいる場合でも適用されます。障害者を救済する制度として確立しているため、しっかりと活用したいところですね。
寡婦控除

寡婦控除は、女性の納税者が所得税法上の寡婦にあてはまる場合に受けられる所得控除です。ちなみに、所得税法上の寡婦とは、以下の2つを満たす人です。

1.夫と死別し、もしくは離婚した後に婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人または生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。

2.夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。

寡婦控除に該当する場合、控除できる金額は27万円です。合計所得金額が500万円以下であること・扶養親族である子がいる人など、特定の寡婦に該当する場合には、控除額が35万円となります。
寡夫控除

寡夫控除は、男性の納税者が所得税法上の寡夫にあてはまる場合に受けられる所得控除です。ちなみに、控除できる金額は寡婦控除と同じく27万円です。寡夫の条件として、以下の3つの要件を満たす必要があります。

1.合計所得金額が500万円以下であること。
2.妻と死別し、もしくは離婚した後婚姻をしていないこと、または妻の生死が明らかでない一定の人であること。
3.生計を一にする子がいること。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
勤労学生控除

勤労学生控除は、納税者が所得税法上の勤労学生に当てはまる場合に受けられる所得控除です。ちなみに、控除できる金額は27万円です。

給与所得などの勤労による所得があること・合計所得金額が65万円以下であること・学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校などの学生、生徒であることなど、いくつかの条件にあてはまる必要があります。
ページTOPへ
平成28年度からはいくつか変更点が!
給与支払者の法人(個人)番号の記入

マイナンバー制度の開始と国外居住親族の扶養控除の見直しにともなって、平成28年分から扶養控除等(異動)申告書の様式が変更されました。まず、給与支払者の法人番号または個人番号を記入することが必要になりました。ちなみに「個人番号=マイナンバー」です。
本人・扶養親族の個人番号の記入

また、給与支払者だけでなく、給与所得者本人とその扶養家族の個人番号も記入するようになります。平成27年10月中旬以降に、各市町村から郵送で送られてきたかと思います。その個人番号を、しっかり記入してください。
非居住者である親族を申告

海外に長期留学している子どもなどは、非住居者である親族にあたります。平成28年分の申告書には、非住居者のことも記入する必要があります。ちなみに、非居住者とは下記のいずれかに該当する方を指します。

1.日本国内に住所を有していない人
2.日本国内に住所がなく、かつ、日本国内に引き続き居所を有している期間が1年に満たない人

非住居者を記入することになった背景としては、平成27年度の税制改正です。これにより所得税の一部が改正されて、国外居住親族への扶養控除等適用について源泉徴収義務者に提出する必要が生じたのです。

非居住者に該当する場合は「非居住者である親族」に「〇」を付けましょう。そして「生計を一する事実」の欄に、平成28年中に送金した金額を記入します。また、非居住者が扶養控除の適用を受けるために必要な書類として、戸籍の附票の写しやパスポート、戸籍謄本 、出生証明書、婚姻証明書のいずれかが必要になります。
生計を一にする事実の証明

非居住者が扶養控除の適用を受けるためには、「生計を一する事実」が必要です。この欄が新しく設けられたことも、平成28年分からの変更点です。この欄には、送金した金額を記入するなどして、同一生計であることを証明する必要があります。

また、非居住者が扶養控除の適用を受けるために必要な書類として、送金関係書類を添付しなければなりません。金融機関の書類やその写し、クレジットカード発行会社の書類やその写しなど、同一生計であることを証明する書類が必要なのです。外国送金依頼書の控えやクレジットカードの利用明細書でも構いません。
控除対象外国外扶養親族の申告

国内に住所を有しない扶養親族のうち、年齢が16歳未満である人を「控除対象外国外扶養親族」といいます。この欄が新たに設けられたのも、平成28年分からになります。
ページTOPへ
扶養控除申告書の書き方を知ろう
扶養親族なしの場合

それでは、給与所得者の扶養控除申告書の書き方を説明しましょう。まずは、扶養親族がいない場合です。申告書には、あらかじめ給与支払者の名称・法人(個人)番号・給与支払者の所在地が記載されているかと思います。

あなたは自分の氏名・生年月日・世帯主の氏名(続柄)・個人番号・住所を記入してください。独身の場合は、配偶者の有無欄の「無」に◯をつけましょう。障害者・寡夫(寡婦)も該当なしである場合は、記入するのはこれらの部分のみです。
扶養親族あり(配偶者)の場合

扶養家族として配偶者がいる場合は、扶養対象配偶者の欄に配偶者の情報を記入します。配偶者の氏名・個人番号・生年月日・住所・所得の見積額を記入する欄があります。

ちなみに、見積額にはパート年収見込みの金額を記入するのではなく、年収から最低65万円の給与所得控除額を引いた金額を記入します。つまり、パート年収見込みが90万円である場合、給与所得控除額65万円を引いた「25万円」が所得の見積額になります。

ちなみに、配偶者控除は合計所得金額が38万円を超える場合は該当しません。所得の見積額の欄が38万円を超えてしまう場合は控除対象配偶者に該当しないため、A欄に記入しなくとも大丈夫です。
扶養親族あり(16歳以上)の場合

16歳以上の扶養家族がいる場合、B欄に記入します。扶養控除対象親族のうち19歳以上23歳未満の場合は、特定扶養家族となります。その場合は、該当欄に◯を記入します。

70歳以上で同居しており、父母・祖父母・曾祖父母など直系尊属に該当する場合は「同居老親等」に◯をつけます。70歳以上で、老人ホームなどに住んでいて同居していない場合などは、同居扱いにならないため「その他」に◯をつけます。

控除対象扶養家族のうち、主に大学生の子供などは、同居していないけれど生活費は親に頼っているという場合も多いでしょう。その場合は「生計を一にしている場合」に該当する為、「特定扶養親族」に◯をつけます。

その他の場合でも、16歳以上で所得が38万円以下の場合は、B欄に記入しましょう。所得の見積額の書き方は、年収見込みの金額を記入するのではなく、年収から給与所得控除額を引いた金額を記入します。
扶養親族あり(16歳未満)の場合

年齢が16歳未満の扶養親族がいる場合は、E欄に記入します。ちなみに、16歳未満は所得税の扶養控除の対象にならないため、所得税には影響しません。

この項目は、市県民税の均等割額と所得割額の、非課税基準額を判定する場合に16歳未満の扶養親族の数を使用して非課税基準額を算定するため、非課税の判定に使用するのです。
扶養親族あり(非居住者)の場合

国外居住の子どもがいるなど、国外居住親族に関しても扶養控除等の適用について源泉徴収義務者に提示しなければならなくなりました。

非居住者に該当する場合は「非居住者である親族」に〇をつけます。さらに、「生計を一する事実」の欄には、その扶養親族に送金をした金額の合計額を記入します。

投稿日:

Copyright© 結婚・浮気・離婚で出来た多額の借金の債務整理をした人が教える情報 , 2024 AllRights Reserved Powered by micata2.