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扶養控除とは?103万・130万・141万の壁って?意外と知らない扶養控除を解説!

扶養控除とは?と言われても意外と知らない税金の事。これから、パートやアルバイトを始めようと思っている専業主婦の皆さんの疑問はやはり、どちらが得か?の所得の壁です!扶養範囲内に納めるべきか否かは、まず扶養控除と配偶者控除の違いを理解してからにしましょう。知らないと後で大きな税金が待ちうけているかもしれません。

扶養控除とは?

独身時代は気にしたことも少ない税金のこと。会社勤めなら、なおのこと給与からの住民税などの税金関係を処理してくれています。結婚を機に、会社勤めを辞めようやく税金の事を調べることが増えても、どうも理解できない「扶養控除」。そろそろパート勤めをしたいと考えていても、扶養控除の意味が理解できない方は実はたくさんいらっしゃいます。

扶養控除とは、面倒をみなくてはいけない親族がいる人の生活を、税負担で少しでも軽くする制度です。扶養親族がいない納税者、いる納税者の違いを見たとき扶養親族がいる納税者の方が生活が大変です。これに一定の配慮としてあるのが扶養控除の考えになります。配偶者控除というのもありますが、これも扶養されているのが配偶者であれば、それに当てはめているものです。
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扶養控除について
所得控除される制度のこと

扶養控除は所得から控除される制度です。ですが、扶養控除に該当する方でもその扶養親族の年齢や同居の有無などで、所得から控除される額は違います。一般的には、控除対象扶養親族がいる場合38万円の所得控除が受けられます。特定扶養親族になると63万円。老人扶養親族であり同居していると58万円、同居していないと48万円の控除になります。
16歳以上の扶養親族が必要

赤ちゃんや子供は一人では生活できません。親族の誰かの扶養に入り、生活を送ることになります。ですが、15歳以下の扶養親族がいても扶養控除を受けることはできません。厳密にいうと、以前は扶養控除があったのですが、平成23年分から扶養控除の対象年齢、控除額が変更になっています。これは子ども手当(今は児童手当と呼ばれています)の支給が大きく影響されています。0歳から中学卒業まで日本国内に居住されている家庭には国からお金が支給されてます。(所得制限で支給されていない家庭もあります)

この支給をもらっているのに、扶養控除まであったのなら扶養をしていない納税者との差が大きく出ることから、年少扶養親族(〜15歳)に対する扶養控除を廃止し、高校実質無償化に伴い16〜18歳までの特定扶養親族がいる場合に対する扶養控除は上乗せ分(25万円)を廃止しています。よって、0歳〜15歳の扶養親族がいて所得控除はなし、16歳〜18歳の扶養親族がいる場合は38万円の控除に変わっています。
最低38万円が控除される

納税する本人に扶養する親族がいれば所得控除を受ける事ができますが、いったいどのくらい控除が受けられるのか?扶養控除の所得控除には、一律38万円の控除が受けられます。この金額はどの納税者も無条件に差し引ける金額のことです。これに加え、年齢や同居の有無で控除額は変わってきますので、扶養親族の年齢や同居の有無を確認しましょう。
所得税や住民税が軽減される

養う親族が扶養にいればいるほど、納税者である本人の所得税や住民税が軽減される扶養控除ですが、所得税については最低でも38万の控除が受けられるようになっています。一方、住民税の控除額は扶養している親族の年齢で金額が決まっています。扶養控除の対象年齢である16歳以上の条件は、所得控除と同じです。16歳〜18歳33万・19歳〜22歳45万・23歳〜69歳33万・70歳以上で同居の場合45万、別居の場合38万と控除額は決まっています。
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扶養親族とは?
6親等内の血族

6親等内の血族の範囲は広く、わかにくいですがまずは自分あるいは配偶者を起点に考えたほうがいいでしょう。ここで起点から見て親と子供が1親等にあたります。 兄弟姉妹、祖父母、孫は2親等と親等が増えていきます。

親等の調べ方としては起点から系図を書いて起点から数えて何番目にたどれるかで親等が数えられます。ですが数え方にはルールがあります。1つ目は親子関係はそのままたどっていけますが、2つ目は兄弟関係はそのままたどることができず、親を経由しなければなりません。この系図を見ると伯父母や叔父母は3親等つまり、親の親の子にあたりますね。いとこは4親等、いとこの子は5親等ということがわかります。6親等は直系で見ると、孫の孫の孫、祖父の祖父の祖父になることがわかります。
3親等内の姻族

血族とは読んで字のごとく「血がつながっている人」のことを指します。これに加え結婚をすると、血のつながりがない人が近しい人になるわけです。つまり、配偶者の父母兄弟等を指します。義父母や義兄弟と呼ぶ方たちです。なので結婚していない未婚の人に姻族はいないということになります。結婚をすると配偶者家族の方たちを親族に加わります。例に挙げると、配偶者の兄弟の子供(甥や姪にあたります)は3親等内の姻族と呼ばれます。
同一生計である

扶養控除を受けるにはいくつかの要件を満たしていないと、控除は受けられません。その中の一つに「納税者と生計を一にしていること」とあります。これを聞くと、一緒に暮らしてないといけないの?と思われるかもしれませんがそうではありません。納税者が本当に養っているのかがカギになります。

例えば、70歳以上の親族が施設に入ったとします。親族本人が、施設代を出していたらそれは生計を自分でたてていることになるので、生計を一にしているとはいえません。ですが、納税者本人が施設代を払っていたら生計を一にしていると言えるでしょう。他にも、地方から大学進学のため一人暮らしをしているが、親から仕送りをもらって生活している。など親の収入で生計を一にしていると言えるでしょう。

逆に、同居の場合でも扶養しているとは限りません。配偶者の実家で2世帯同居をしていても、生計は別の場合は扶養控除の対象とはなりません。生計を一にするとは、同じ収入内で生活を送ることと覚えておきましょう。
合計所得金額38万以下

所得金額が多ければ、扶養に入ることはできず扶養控除も受けられません。所得が多ければ、自身で生計をたてられることから扶養控除を受けるには合計所得金額が38万以下でなければなりません。ですが、ここでいう合計所得金額とは=年収額ではありません。そうなると月に3万円ほどの収入になってしまいます。

年収額から所得控除を引いた金額が38万以下なら扶養控除を受けることができます。よく耳にする103万以内が扶養範囲内と聞いたことありませんか?103万の年収に給料所得控除65万を差し引くことができます。すると残りは38万ですので扶養控除が受けられるということになります。ただこれは給与をもらっている場合にのみ適用されるので、雑所得などの所得には適用されませんので、注意しましょう。
事業専従者ではない

事業専従者とは、わかりやすくいうと夫婦で一緒に切り盛りする自営業を想像してください。配偶者である奥さんがお店を一緒に手伝っているのなら、生計を一にしている専従者であることがわかります。もし、事業をしているのが、納税者本人で配偶者である奥さんが別のところでパートしている場合は専従していないことになるので、扶養控除(配偶者控除)の対象になります。もちろんここでも合計所得金額が38万以下であることが条件です。
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扶養親族の収入制限について
一般扶養親族

一般扶養親族とは、その年の12月31日の時点で16歳以上の年齢の方を対象としています。16歳以下であっても扶養家族になりますが、扶養控除の対象ではないということです。扶養控除の対象はあくまでも、16歳以上であることを再確認しましょう。一般扶養親族に該当すれば38万の控除を受けることができます。
特定扶養親族

特定扶養親族とは、その年の12月31日時点での年齢が19歳以上23歳未満の方を対象としています。いわゆる、大学生の時期に相当します。学生生活では、主に勉強に力を入れるわけですから、アルバイトをしていても合計所得金額が38万以下であれば、特定扶養控除の対象になり、63万円の控除を受けることができます。
老人扶養親族

老人扶養親族とは、その年の12月31日時点での年齢が70歳以上の方を対象としています。ただ、老人扶養親族には同居しているのか?していないのか?で控除額に違いが出ます。同居であれば58万、別居であれば48万の控除になります。ただし、別居であれば注意していことがあります。

生活費を仕送りしている、療養費を負担しているのであれば証明が必要であるということ。本当に扶養しているのかを見極める為に、生活費を振り込んでいるなどの証明書を提出することもあるようです。もう一つ注意したいのが、年金です。本来は合計所得金額が38万以下でないと扶養控除は受けられません。ですが、公的年金だけであれば120万の公的年金控除が受けられるため、年金額が158万までであれば扶養控除対象になります。

年金の金額、別居であれば生活費などの証明を出せるように確認しておきましょう。
控除適用上限は103万円まで

扶養範囲内で働きたいという方のほとんどが気にする金額、これがいわゆる「103万の壁」と呼ばれている金額でしょう。扶養控除の対象になる条件に合計所得金額が38万円とあります。すると、103万まで働いてしまったら扶養控除が受けられないと勘違いする方もおられるでしょう。

ここでいう103万とは、年収換算であるということです。合計所得金額が38万以下に抑えるには103万まで働いても大丈夫ということです。所得金額を計算するには、年収額から給与所得控除がひかれます。この金額が65万なのでので、年収103万-給与所得控除65万=合計所得金額38万円という計算になるのです。
配偶者特別控除は141万円まで

もし、配偶者控除の条件である合計所得金額38万円(年収103万円)を1円でも超えてしまった場合、配偶者控除がまったく受けられないわけではありません。配偶者特別控除といって年収141万円までは段階的に控除額を決め、そのまま控除を受けられます。

ただ、控除額は38万円から3万円まで年収に応じて決められます。段階は計算式に当てはめるので、合計所得金額が380001円以上〜400000円未満は38万円の控除。400000円〜750000円未満は「380000円-(合計所得金額-380000円)の控除額です。例に450000円が合計所得金額(年収110万円)だとすると控除額は31万円になります。最後に、750000円〜760000円未満ですと、3万円の控除になります。
社会保険扶養は130万円まで

ここから、頭がこじれてくるかもしれません。先ほどの141万円まで働いても、最低3万円の控除が受けられるのはおわかりいただけましたか?ですが扶養に入っているのか?というと違うのです。例えば夫が会社員で妻が140万のパート勤務だとしましょう。夫が年末調整で配偶者特別控除を申請することはできますが、妻は夫の扶養から外れるのです。それは社会保険の扶養の条件に、年間の給与収入が130万円以下であることが条件なのです。

年収が130万円を超えると、妻自身で健康保険に加入しなければならなくなるということです。これは年金も同様に考えてください。年収が130万円以下であれば自身で年金の保険料を納めずに済みますが、130万円を超えることで妻自身で支払をしなくてはなりません。

ですので、夫の社会保険の扶養であることを前提に考えると103万の壁というのは、夫の社会保険の被保険者でいられること・配偶者控除38万を受けられること。130万の壁は社会保険の被保険者でいられること・配偶者特別控除38万〜3万の額を受けられることです。141万の壁は夫の社会保険から外されるが、配偶者特別控除38万〜3万の額を受けられることです。

上記に加え、所得税がかからないのは103万未満。住民税に至っては、自治体で異なりますが約100万未満です。130万を超えることで、健康保険に加入、年金も自分で加入することになるので働き方を考える基準になるのでしょう。
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扶養控除と配偶者控除の違い
扶養控除は親族分

扶養控除と聞くと、生計を一にしていれば親族全員が適用なのだと勘違いするかもしれません。ここでいう親族とは、配偶者を除いた親族分。つまり、生計をたてているのが夫だとすると妻は扶養控除にはあたりません。夫の母親であったり父親、子供(16歳以上が控除の対象)などが扶養控除の対象になります。
配偶者控除は配偶者1人

夫が扶養している妻(その逆の場合もあります)は扶養控除にあたらず、配偶者控除に該当します。条件は同じく、生計を一にしていて婚姻している(内縁は該当しない)合計所得金額が38万以下であることです。配偶者控除が適用は1人までと決められてます。日本は一夫多妻制ではないので、配偶者は現実1人しかいません。婚姻届けも受理されません。
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扶養控除以外の控除について
勤労学生控除

高校生や大学生にもなると、自分のお小遣い稼ぎにアルバイトをはじめる人も多いでしょう。本来、扶養控除に該当する16歳以上でかつ、合計所得金額が38万以下であれば生計をたてているものに扶養され、扶養控除を受けることができます。この勤労学生控除とは、合計所得金額38万を超えてしまっても、所得税を免除できるものです。

ですが、所得税が免除されても扶養からは外れてししまうので、扶養していたものには税負担が増えるので注意しまししょう。学生であればほとんどが親の扶養に入っていると思われます。所得税が免除になっても、親は控除を受けられないので負担額はトータル的に赤字になるのです。また、学生であればこの勤労学生控除は適用になりますが、一部の学校では該当しないものもあります。

目先のお小遣いが増えることはうれしいですが、扶養に入っているのなら働き方を相談しながら決めた方がよさそうです。
寡婦・寡夫控除

婚姻中に夫や妻に病気や事故で先立たれた方、もしくはなんらかの理由で離婚した方で、その後婚姻していない場合には女性であれば寡婦、男性であれば寡夫といい、寡婦控除を受けられるのです。なぜなら、死別や離婚によって再就職や子育てといった負担が、生活に影響が出て困窮してしまう人も中にはいます。そのために寡婦(寡夫)を支援することを目的に設けられた税制上の制度が、寡婦控除(寡夫控除)にあたります。税法で定められた要件に該当していれば、所得控除を受けられるのです。

「寡婦控除」では、要件に一つでも該当していれば、27万円の所得控除が受けられます。その要件とは?夫が亡くなった、あるいは離婚した後結婚していない(夫の安否が不明である)?扶養家族がいる人または同一生計の子がいる(合計所得金額が38万円以下で、他の人の控除対象となる配偶者や扶養家族になっていない場合に限ります)?夫と死別もしくは離婚した後婚姻していない人、または夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下であること。これらの要件すべてに該当していれば、「特定の寡夫」にあたり控除額は35万円に増えます。

一方「寡夫控除」の要件は3つすべてに該当していないと、27万の所得控除は受けられません。どちらにおいても、婚姻関係は民法上であることが条件ですので、内縁の関係いわゆる事実婚は適用対象外になりますので注意しましょう。
調整控除

税金である所得税と住民税では住民税の方が人的控除が低く定めてあります。同じ所得金額であっても、住民税の方が課税所得額が大きくなっているのです。よって単純に税率を入れ替えただけでは税の負担が大きくなるので、住民税所得割額から一定の額を控除する「調整控除」が設けられました。

計算式は市民税・県民税の合計課税所得金額が200万円以下の人は1・2のいずれか少ない金額1、人的控除額の差の合計額の5%(市民税は3%、県民税は2%)2、 市民税・県民税の合計課税所得金額×5%(市民税は3%、県民税は2%)

市民税・県民税の合計課税所得金額が200万円 を超える人は人的控除額の差の合計額−(市民税・県民税の合計課税所得金額−200万円)×5%(市民税は3%、県民税は2%)この額が2,500円(市民税は1,500円、県民税は1,000円)未満の場合は2,500円(市民税は1,500円、県民税は1,000円)とします。
健康保険の扶養

健康保険の扶養に入るには条件をクリアしていなければなりません。なぜなら、国民健康保険では扶養という概念がありませんので1人つき健康保険料を納付します。ですが、協会けんぽのように健康保険の扶養にはいれば、扶養に入っている人数分ではなく1人分の健康保険料を納付すればいいわけですから、条件があるのは当然のことと言えます。扶養家族がいなくても、給与額が同じなら保険料は同じなのです。

この健康保険の扶養の条件には年収が130万円未満かつ、扶養する人の年収の半分未満であることとあります。例えば夫の扶養に入る為に妻がパートで131万稼いでしまったら、社会保険の扶養からは外れてしまいます。ここでややこしいのが「交通費」です。扶養控除では交通費は非課税通勤費にあたることが多く、一定の金額を超えなければ特に気にする必要はありませんが、社会保険の扶養では交通費は年収に含まれますので注意しましょう。なので交通費を含めた130万以内に納める必要があるのです。

今後、社会保険の制度も大きく変更になる可能性が決まりつつあります。130万の壁が106万の壁として引き下げられる条件が出てきました。これは、今まで夫の扶養に入りパートなどで働いている妻は絶対知っておくべきことです。106万の壁に引き下げられるということは社会保険を自身で負担すること、つまり夫の扶養から外れて働くことになります。今後の情報をしっかり確認しましょう。
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まとめ

すべて一緒に考えてしまうと、なかなか理解できない税金のことは、ひとつひとつ見ていけば扶養控除の内容が入ってきます。税の改正などで今後、配偶者控除が大きく変わろうとしています。自分に合った働き方を見つけるには、まずは控除を知らないと損してしまうこともあるのです。年収の壁に106万の壁が追加される前に、内容をしっかり押さえておきましょう。

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